

大阪で「特区民泊」がなくなるって聞いたけどほんと?

そうなんです。今回は大阪市でこれまで多くの民泊事業者が利用してきた「特区民泊制度」が、2026年5月30日をもって新規受付を停止することが発表されました。

この制度がなくなるとどんな問題が出てくるのかな?

これまで特区民泊で運営してきた事業者にとって、非常に大きな転換点となります。今回は特区民泊が終わるとどのような問題が起こるか、その対策を含めて解説します。
特区民泊の受付が停止されるとどうなる?
特区民泊の受付を停止した自治体においては、新規の認定申請は行えません。この受付停止により次のような影響が生じることが考えられます。
・新規物件で宿泊事業を行う場合は、旅館業または住宅宿泊事業としての営業となる
・特区民泊物件を譲渡した場合、新たに特区民泊としての認定を取得することはできない
・既存物件であっても、居室の追加や床面積の増加に関する申請は認められない

特区民泊の受付が停止されると、新規物件の登録や既存の特区民泊物件の譲渡に際して、特区民泊制度を利用することができなくなります。したがって、そのような物件は、旅館業の営業許可を取得するか、または住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)に基づく届出によって運営するほかありません。

なるほど・・・それでは、アパートやマンションはどうなりすか?
例えば、管理している3階建てアパートを一棟まるごと宿泊施設にしたいのですが?

『集合住宅を一棟まるごと宿泊施設』として運用する場合、宿泊部分の合計床面積が200㎡を超えると、旅館業としての用途変更に伴い建築確認申請が必要となります。ただし、この要件を満たすのは現実的にハードルが高いため、実務的には住宅宿泊事業としての営業が現実的な選択肢となるでしょう。
既存物件における旅館業許可のハードル

収益面を考えれば、通年で営業可能な旅館業で営業ができる方が望ましいですが、必ずしも特区民泊が可能なエリア=旅館業が可能なエリアとは限りません。
・既存物件については、床面積が200㎡を超える場合、用途変更の手続きが必要となる
・原則として、住居専用地域での旅館業営業は認めらない
・宿泊者の安全確保のため、10分以内に緊急対応できる体制を整備する必要
住宅宿泊事業を行うには管理業の資格が必要!

旅館業の営業には多くのハードルがあることが分かりました。
それでは、住宅宿泊事業(民泊)を行う際の課題についても教えていただけますか。

住宅宿泊事業(民泊)における最大の課題は収益面です。ご承知のとおり、営業日数には年間180日の上限が設けられており、フル稼働による収益確保は困難です。さらに大きな特徴として、家主が同居する家主居住型を除き、自ら管理を行う場合であっても、住宅宿泊管理業者としての登録など所定の資格が必要となります
・ 家主が不在となる住宅宿泊事業(民泊)の場合は、住宅宿泊管理業者への委託が必要
・ 住宅宿泊管理業を行うには、国の登録を受けていることが要件
・自ら物件を管理する場合であっても、住宅宿泊管理業者への委託または自ら登録を行う必要
住宅宿泊管理業登録には3ヶ月かかる!

それなら管理業者になればいい!と簡単に思うかもしれません。
しかし、住宅宿泊管理業の登録には「登録実務講習」の受講が必須。受講してから登録完了まで、少なくとも3ヶ月はかかるのが現実です。
つまり、5月30日に間に合わせるためには—
「今すぐ動く」しかありません。
今やるべき3ステップ
■今後、管理業者の「取り合い」が始まる

特区民泊終了後は、住宅宿泊事業への転換組が一斉に管理業者を探し始めます。登録済みの管理業者が足りなくなるのは明白です。
つまり、早く登録しておくこと自体が“事業チャンス”になります。
まとめ
・不在型で続けたいなら「住宅宿泊管理業者」への委託が必須
・管理業登録には講習受講+3ヶ月の時間が必要
・今すぐ動くことで、次の波に乗れる
💡 行動のポイント

今回のニュースがあり、実際に住宅宿泊管理業の登録を行うための講習に申し込みをする方は増えてきています。「まだ半年ある」と思った人は、もう遅れ始めています!講習の枠が埋まる前に、早めに受講スケジュールを確保しましょう!
次回(12月19日)の住宅宿泊管理登録実務講習は大阪開催です!
お申込みはこちら→『講習受講申込フォーム』


